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情報セキュリティ規程

情報セキュリティ規程

1 趣旨

本方針は、当社の情報セキュリティ違反に対する罰則の適用及びそれに関わる遵守事項を

規定する。

2 対象者

すべての役員及び従業員(パート、アルバイトを含む)を対象とする。罰則事項の執行は、社内セキュリティ管理責任者及び当社役員が行う。

3 罰則

情報セキュリティ管理責任者、若しくはJUAS(当社入会済プライバシーマーク審査機関)の決定に基づき、諸規則(秘密保持契約書、誓約書等を含む)に対する重大な違反行為をした該当者に対する諸規定に従った罰則の決定及び罰則の実施をしなければならない。

4 再教育

情報セキュリティ管理責任者は罰則が生じ、その罰則が再教育案件に該当する従業員がいた場合には該当従業員に対して再教育を実施しなければならない。

5 例外事項

業務都合等により本方針の遵守事項を守れない状況が発生した場合は、社内セキュリティ管理責任者に事前に報告し、例外の適用承認を受けなければならない。

外部協力者に対しても必要最低限の情報セキュリティ知識の維持を求め、諸契約書面等に違反した場合には従業員同様に罰則の対象とする。

6 見直し

その時代、環境に適した内容に定期的に見直しを行い、その結果、本方針の改定が必要となった場合には社内セキュリティ管理責任者、当社役員を中心とし改定内容の見直し及び決定を速やかに行うこととする。

附 則

本方針は、令和5年12月1日より施行する。